|
安全管理規程
安 全 管 理 規 程
(目的) |
第一条 |
|
|
第二条 |
本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 |
2 |
本規程において使用する用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。 |
一 |
|
二 |
|
|
企業理念「安全輸送と真心サービス」 バス事業者の根幹は安全輸送であることを社員一人ひとりが充分に認識すると ともに、お客様に対し真心のこもったサービスを提供することにより地域社会に 貢献します。
|
2 |
|
(輸送の安全に関する重点施策) |
第四条 |
前条の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 |
一 |
|
二 |
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。 |
三 |
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じる。 |
四 |
|
五 |
|
2 |
グル−プ企業と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。 |
3 |
|
(輸送の安全に関する目標) |
第五条 |
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 |
(輸送の安全に関する計画) |
第六条 |
|
(社長の責務等) |
第七条 |
社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。 |
2 |
社長等は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 |
3 |
社長等は 輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 |
4 |
|
(社内組織) |
第八条 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
(安全統括管理者の選任及び解任) |
第九条 |
|
2 |
|
一 |
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 |
二 |
病気その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 |
三 |
|
四 |
人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。 |
(安全統括管理者の責務) |
第十条 |
|
一 |
|
二 |
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 |
三 |
|
四 |
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。 |
五 |
|
六 |
|
七 |
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を総括管理すること。 |
八 |
整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を総括管理すること。 |
九 |
輸送の安全を確保するため、従業員に対して必要な教育又研修を行うこと。 |
十 |
その他の輸送の安全の確保に関する総括管理を行うこと。 |
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) |
第十二条 |
|
(事故、災害等に関する報告連絡体制) |
第十三条 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
(輸送の安全に関する記録の管理等) |
第十八条 |
|
2 |
|
3 |
|
|
附則 この規程は、平成19年 4月 1日から実施する。 |
|
|