会社概要路線バス運行管理請負業貸切バスリンクHOME

 

 神鉄バス株式会社

安 全 管 理 規 程

目次
第一章 総 則 (第一条、第二条)
第二章  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等(第三条−第六条)
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制(第七条−第十条)
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法(第十一条−第十八条)

第一章 総 則

 (目的)
第一条

この規程(以下、「本規程」という。)は、道路運送法(以下、「法」という。) 第二十二条の二第二項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
2   本規程において使用する用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。 

「安全マネジメント」とは、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を社長及び役員(以下、「社長等」という。)から現場の運転士まで浸透させ、輸送の安全に関する計画の作成、実行、チエック、改善(Plan Do Check Act)のサイクルを活用して安全の確保・向上を継続的に行う仕組みをいう。

「関係法令等」とは、自動車運送事業に係わる法令及び関係法令に沿つて定めた社内規程をいう。

第二章  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条

社長等は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、安全の確保に資する現場の声を傾聴するとともに、企業理念の浸透を図り、輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を全従業員に徹底させる。

企業理念「安全輸送と真心サービス」
       バス事業者の根幹は安全輸送であることを社員一人ひとりが充分に認識すると
     ともに、お客様に対し真心のこもったサービスを提供することにより地域社会に
     貢献します。

2  

輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェツク、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施するとともに、安全対策を不断に見直し全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

  (輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、安全管理規程に定められた事項及び関係法令等を遵守する。

輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
 三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じる。  

輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。

輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する。

2   グル−プ企業と密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
3  

管理の受委託に係る委託業務者及びその他関係業務に係る委託事業者と相互に協力し、輸送の安全の向上に協力するよう努める。

(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
 (輸送の安全に関する計画)
第六条

前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

 (社長の責務等)
第七条 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
 2   社長等は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3   社長等は  輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4  

社長等は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か否かを常に確認し、必要な改善を行う。

 (社内組織)
第八条

社長は安全統括管理者、運行管理者、整備管理者、その他必要な責任者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

2  

社長は前項の各管理者・責任者の選任、解任等について、これを従業員に周知することにより、輸送の安全の確保に関する責任体制を明確にする。

3  

事業部長は安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し自ら又は事業部課長に指示するとともに、事業部課長を総括し、指導監督を行う。

4  

事業部課長は、事業部長の命を受け、輸送の安全確保に関し、営業所を総括し、指導監督を行う。

5  

各管理者・責任者が病気・事故等によりその職務を遂行できない場合は、当該者の役職の次席に相当する者が臨時にその職務を代行する。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条

社長は、取締役または部長以上の職にある者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2  

安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
病気その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
 三

関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ばすおそれがあると認められるとき。

人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。
  (安全統括管理者の責務)
第十条

安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

全従業員に対して、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 

輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
 三

輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、従業員に対し周知を図ること。

輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長等に報告すること。

社長等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講ずること。

運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を総括管理すること。
整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を総括管理すること。
輸送の安全を確保するため、従業員に対して必要な教育又研修を行うこと。
その他の輸送の安全の確保に関する総括管理を行うこと。

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

  (輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条

輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

   (輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 

社長等と現場や運行管理者と運転士等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

   (事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 

事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は緊急事態対策規定ならびに防災体制要綱に定めるところによる。

2  

事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長等又は社内の必要な部署に速やかに伝達されるよう努める。 

3  

安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4  

自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届け出を行う。

    (輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条

安全統括管理者は、安全マネジメントの効果的な実施に資する人材を育成するため、必要な教育、研修に関する計画を定め実施する。   

   (輸送の安全に関する内部監査) 
第十五条

安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合は、緊急に輸送の安全に関する内部調査を実施する。

2  

安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長等に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、緊急の是正措置又は予防措置を講ずる。

  (輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条

安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講ずる。

2  

悪質な法令違反により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において更に高度な安全の確保のための措置を講ずる。

   (情報の公開)
第十七条

輸送の安全に関する施策、及びこれに基づく取り組みの実績、その他輸送の安全に関する情報については、毎年度これをとりまとめ外部に公表する。 

2  

運輸規則第四十七条の七に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

    (輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条

本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2  

輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長等に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3  

前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

附則 この規程は、平成19年 4月 1日から実施する。